スポットワークの留意点について
厚生労働省は、タイミーなどの会社が運営する、「スポットワーク」いわゆる「隙間バイト」における留意事項等を取りまとめた労働者及び使用者向けのリーフレットを作成し公表しました。
労働契約の成立時期について、「特段の合意がない限り、スポットワーカーが応募した時点で成立する」との見解を示しました。また、労働契約成立後に事業主の都合で休業させたり仕事を早上がりさせたりする場合に、休業手当を支払う必要があることも明記しました。
厚生労働省は、タイミーなどの会社が運営する、「スポットワーク」いわゆる「隙間バイト」における留意事項等を取りまとめた労働者及び使用者向けのリーフレットを作成し公表しました。
労働契約の成立時期について、「特段の合意がない限り、スポットワーカーが応募した時点で成立する」との見解を示しました。また、労働契約成立後に事業主の都合で休業させたり仕事を早上がりさせたりする場合に、休業手当を支払う必要があることも明記しました。